「日本人の子として出生した者」とは?|出生後に親が日本国籍を取得した場合との違い
「日本人の子として出生した者」とは?
在留資格「日本人の配偶者等」に該当する「日本人の子として出生した者」とは、簡単にいうと、子どもが生まれた時点で、父または母のどちらかが日本国籍を有していた場合をいいます。
たとえば、
- 父が日本人、母が外国人で、子どもが出生した
- 母が日本人、父が外国人で、子どもが出生した
- 子どもが外国で生まれたが、出生時に父または母が日本人だった
といったケースが該当する可能性があります。
つまり、「日本で生まれたかどうか」は必ずしも重要ではありません。
出生後に親が日本国籍を取得した場合は?
子どもが生まれた後に、父または母が日本国籍を取得したとしても、原則として、そのことだけで子どもが「日本人の子として出生した者」になるわけではありません。
重要なのは、子どもが出生した時点で、父または母が日本国籍を有していたかという点です。
そのため、
「子どもが生まれたときは両親とも外国人だったが、その後、父親が日本国籍を取得した」
というケースでは、出生時から日本人の親がいたケースとは区別して考える必要があります。
日本人の親が、その後外国籍になった場合は?
反対に、子どもが生まれた時点で父または母が日本人であれば、その後、その親が日本国籍を離脱したとしても、子どもが「日本人の子として出生した者」であることに直ちに影響するわけではありません。
ポイントは、あくまで出生時の親の国籍です。
外国で生まれた場合も対象になる?
「日本人の子として出生した者」は、出生場所が日本国内に限定されているわけではありません。
たとえば、海外で出生した子どもであっても、出生時に父または母が日本国籍を有していれば、「日本人の子として出生した者」に該当する場合があります。
審査では出生の経緯が確認されることも
このようなケースでは、申請内容に応じて、出生の事実や親子関係などについて確認されることがあります。
特に外国で出生したケースでは、出生証明書などの資料について、記載内容に矛盾がないか確認されることもあります。
たとえば、
- 出生証明書の記載
- 父母の年齢
- 父母の婚姻時期
- 出生当時の父母の居住状況
などについて、必要に応じて確認される場合があります。
まとめ
「日本人の子として出生した者」に該当するかを考えるときは、まず、
「子どもが生まれた時点で、父または母が日本国籍を持っていたか」
という点を確認することが大切です。
出生後に親が日本国籍を取得した場合や、外国で出生した場合など、個別の事情によって判断が変わることがあります。
在留資格の申請では、出生証明書や親子関係を証明する書類など、出生時の状況を確認できる資料が重要になる場合があります。
「自分の子どもはどの在留資格に該当するのかわからない」という場合は、出生時の父母の国籍や出生地などを整理したうえで、行政書士木村紗々事務所までお気軽にご相談ください。


