日本にいる家族や友人を訪問したいときの「短期滞在ビザ」
「日本に住んでいる家族に会いに行きたい」
「日本人の友人を訪ねて、日本で一緒に過ごしたい」
このような場合、外国人の方は「短期滞在」査証(ビザ)を利用することがあります。
外務省では、短期滞在の目的の一つとして、「親族・知人訪問」を案内しています。
外務省「一次有効の短期滞在査証(ビザ)申請のための提出書類一覧表」
まずは国籍に注意!
今回ご紹介する手続きは、中国、ロシア、CIS諸国、ジョージア、フィリピン国籍以外の方を対象とした外務省の案内に基づくものです。
「親族・知人訪問」って?
- 配偶者を訪問する
- 血族・姻族3親等以内の親族を訪問する
- 日本に住んでいる友人・知人を訪問する
といったケースが含まれます。
※短期滞在では、日本国内で収入を伴う事業を運営したり、報酬を受ける活動をしたりすることは認められていません。
日本側でも準備が必要です
親族・知人を日本に招へいする場合、日本側の招へい人・身元保証人も書類を準備します。
たとえば、
- 招へい理由書
- 滞在予定表
- 身元保証書
- 住民票
- 親族(知人・友人)関係を証する書類
- 所得・納税関係の書類
などです。
親族訪問の場合、出生証明書や婚姻証明書、戸籍謄本(写しも可)等
知人・友人訪問であれば2人が写った写真、e-mail、通話記録、手紙等が必要になります。
🌸「日本にいる家族に会いたい」「友人を日本に招きたい」
親族・知人訪問の短期滞在ビザは、誰を訪問するのか、なぜ日本へ来るのか、滞在中に何をするのか、費用を誰が負担するのかなどを整理して準備することが大切です。
そして、国籍によって提出書類が異なる点には注意が必要です。
今回ご紹介した内容は、外務省の「中国、ロシア、CIS諸国、ジョージア、フィリピン以外の国籍の方」に関する案内をもとにしています。
詳しい必要書類については、申請する国・地域を管轄する日本大使館・総領事館の最新情報も確認しましょう。
参考:
外務省「日本入国ビザ手続の概要(中国、ロシア・CIS諸国、グルジア、フィリピン以外の国籍の方)」
※ビザの必要書類や申請方法は変更される場合があります。申請前に必ず最新の外務省・在外公館の情報をご確認ください。
ご不明な点があれば、久留米市の行政書士木村紗々事務所まで、お気軽にお問い合わせください。


