永住申請を考えている外国人の方へ|国民健康保険料の「減免申請」で注意したいこと
会社を退職して国民健康保険に加入すると、保険料が高くなることがあります。
退職などで収入が減った場合、自治体によっては国民健康保険料の減免を受けられる場合があります。
しかし、将来、日本の永住許可を申請したいと考えている方は、減免申請中の保険料の支払いについて特に注意が必要です。

「減免を申請したから、結果が出るまで払わなくていい」は要注意
減免を申請すると、減免後の保険料が決まるまで時間がかかることがあります。
その間に、もともとの保険料の納期限が来ることがあります。
自治体の窓口で、
「減免の結果が出てから支払えば大丈夫です」
と案内された場合でも、注意が必要です。
市役所の案内に従って支払ったとしても、実際の納付日が当初の納期限を過ぎていれば、「納期限後の納付(遅延納付)」として記録される可能性があります。
永住許可では「あとから払った」だけでは十分ではありません
永住許可の審査では、税金だけではなく、公的年金や公的医療保険の保険料などの公的義務を適正に履行しているかも確認されます。
そのため、
「最終的には全部支払ったから大丈夫」
とは限りません。
国民健康保険料を納期限後に支払った記録があると、永住許可の審査で不利益に評価される可能性があります。
永住申請を考えているなら、どうすればいい?
減免を申請していて、減免後の金額が決まる前に納期限が来る場合は、「減免申請中だから支払いを待っていい」と自己判断しないことが大切です。
自治体に、
- 減免前の納期限までに支払わないと遅滞として記録されるのか
- いったん支払った場合、減免後の差額はどうなるか
を確認しましょう。
特に、将来、永住許可の申請を考えている方は、国民健康保険料について「いつ支払ったか」を意識することが大切です。
「あとで払えばいい」ではなく、「納期限を守る」
永住申請は、申請する直前だけ準備すればよいものではありません。
税金、年金、国民健康保険料などの公的な支払いについては、日頃から納期限を守っておくことが、将来の永住申請に向けた大切な準備になります。
減免制度を利用する場合も、納期限については必ず確認しましょう。


