特定技能1号への変更が間に合わない場合は?「特定活動(特定技能1号への移行を希望する場合)」という選択肢
大学や専修学校を卒業した後、「特定技能1号」へ在留資格を変更して日本で働く予定の方も多いと思います。
突然の転職となり、急遽特定技能1号への変更を希望される方もいらっしゃいました。
しかし、
- 現在の在留期間がもうすぐ満了する
- 特定技能1号への変更に必要な書類がまだ揃っていない
- 技能試験や日本語試験などの準備に時間がかかっている
- 受入れ企業との手続きに時間がかかっている
などの理由で、現在の在留期限までに特定技能1号への変更申請をすることが難しい場合があります。
このような場合、一定の要件を満たせば、「特定活動(特定技能1号への移行を希望する場合)」への在留資格変更を検討することができます。
出入国在留管理局▶特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)

特定活動(特定技能1号への移行を希望する場合)とは?
これは、特定技能1号への移行を予定している外国人が、特定技能1号への変更申請に向けた準備を行うための在留資格です。
「留学」の在留期間が満了するまでに特定技能1号への変更申請に必要な書類を揃えることが難しいなど、移行のための準備に時間を要する合理的な理由がある場合に認められる可能性があります。
現在の在留資格
↓
特定活動(4月)
↓
特定技能1号
という形で、特定技能1号への移行を目指すことになります。
この制度の大きな特徴は、単に在留期間を延長して準備するだけではなく、特定技能1号で働く予定の受入れ機関で、予定している業務と同様の仕事をすることができるという点です。
つまり、特定技能1号への変更準備をしながら、実際に就労することができます。
ただし、どのような仕事でもできるわけではありません。
特定活動で行う業務は、将来、特定技能1号として従事する予定の業務と同様の業務である必要があります。
特定活動(特定技能1号への移行を希望する場合)が認められるための主な要件
この制度を利用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
1┃特定技能1号への変更申請が間に合わない合理的な理由があること
現在の在留期間満了日までに特定技能1号への変更申請をすることが難しい、合理的な理由が必要です。
単に「まだ申請していない」というだけではなく、特定技能への移行準備に時間を要している事情が重要になります。
2┃特定技能1号で働く予定の受入れ機関が決まっていること
特定活動(特定技能1号への移行を希望する場合)は、就職活動を続けるための在留資格ではありません。特定技能1号として働く予定の受入れ機関が決まっていることが重要です。
そのため、「卒業後の就職先がまだ決まっていないので、特定活動で仕事を探したい」というケースとは制度の趣旨が異なります。
3┃特定技能1号で予定している業務と同様の業務を行うこと
特定活動の期間中に行う仕事は、特定技能1号で従事する予定の業務と同様である必要があります。
例えば、特定技能1号で飲食料品製造業の仕事をする予定であれば、その予定業務に沿った仕事をすることになります。
4┃報酬が適切であること
特定活動の期間中に受ける報酬についても要件があります。
特定技能1号として働く場合に予定されている報酬と同額であり、かつ、日本人が同じ仕事をする場合と同等額以上であることが必要です。
5┃必要な技能試験・日本語試験に合格していること
特定技能1号として働くために必要な技能試験・日本語試験について、原則として合格している必要があります。
ただし、技能実習2号を良好に修了したことなどにより、試験が免除される場合があります。
6┃受入れ機関等による支援が見込まれること
特定技能外国人として必要となる生活上の支援について、受入れ機関または登録支援機関などから適切な支援を受けられることが見込まれる必要があります。
7┃受入れ機関が適正な受入れを行えること
受入れ機関についても、特定技能制度上の要件を満たしている必要があります。
一定の欠格事由に該当していないことなども確認されます。
特定活動(特定技能1号への移行を希望する場合)は何度も更新できる?
原則として、何度も更新できる在留資格ではありません。
この在留資格については、やむを得ない事情があると認められる場合を除き、在留期間の更新は許可されません。
あくまでも、特定技能1号への移行準備のための一時的な在留資格と考える必要があります。
特定技能1号へ変更できた場合はどうなる?
その後、無事に「特定技能1号」への在留資格変更が認められた場合、特定活動で在留していた期間については、特定技能1号で在留した期間として取り扱われます。
そのため、特定技能1号への移行を前提として利用される制度です。
家族がいる場合はどうなる?
この特定活動で在留する外国人に扶養する家族がいる場合には、一定の要件のもとで、特定技能1号の場合に準じて家族の在留が認められる仕組みもあります。
ただし、家族の在留資格についても個別の要件がありますので、家族がいる場合は事前に確認することをおすすめします。
在留期限が迫っている方は早めの準備を
特定技能1号への変更を予定している場合、必要な手続きにはさまざまな書類や確認事項があります。
受入れ企業側の準備も必要になるため、「在留期限が近づいてから準備を始める」のではなく、できるだけ早い段階から準備することが大切です。
特に、「特定技能1号に変更したいけれど、留学の在留期限までに書類が揃わない」
という場合は、在留期限を過ぎてしまう前に、今回紹介した**「特定活動(特定技能1号への移行を希望する場合)」への変更が可能かどうかを確認しましょう。
まとめ
の制度は就職活動を続けるための制度ではなく、特定技能1号への移行準備をするための制度です。
すでに特定技能1号で働く予定の受入れ機関が決まっていること、予定している業務・報酬・試験合格状況など、さまざまな要件を確認する必要があります。
「自分の場合も特定活動(4月)に変更できる?」
「留学の在留期限が近いけれど、どうすればいい?」
という方は、在留期限が切れる前に早めにご相談ください。


