永住許可の国益要件厳格化|「3年」の在留期間については経過措置があります


永住許可申請をするにあたって「長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していること」という国益要件があります。

その中のひとつに
「現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。」というガイドラインがあります。

「出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2」というのは、各在留資格ごとに決定される在留期間が決められている表ですが、
ほとんどの就労系在留資格が
5年
3年
1年
3月
となっており、この中から皆さんに適した在留期間が決定されています。

つまり、永住許可申請をするにあたっては、現在お持ちの在留カードの在留期間がMAXの「5年」であることが求められます。

今回のブログでは、2027年4月1日に更に厳格化される予定の永住許可申請にあたって、経過措置として発表されている、「最長の在留期間」を決定されていない人に向けてご説明します。

在留期間「3年」を持っている方については、すぐに一律で不利になるわけではありません。

2027年3月31日までに申請された永住許可申請については、在留期間「3年」の方も「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。

さらに、2027年4月1日以降の申請についても、2027年3月31日時点で「3年」の在留期間を有しており、

  • 2027年4月1日以降に行う初回の永住許可申請であること
  • その申請に係る処分を、2027年4月1日から現在の「3年」の在留期限までの間に受けること

などの条件をクリアできれば、永住許可の申請をできるとされています。

「3年」の在留期間を持っている方は、申請時期だけでなく、経過措置の対象となるかどうかも確認しておく必要があります。

※今回の厳格化要件や経過措置に関して、2026年9月2日現在では「案」であり、正式に決定されたものではありません。

長期間の出国にも注意

申請時点において、原則として引き続き10年以上の期間本邦に在留しているかの審査については、基本的に「日本に居住していること」が求められます。

そのため、申請時点から過去10年以内に、

合理的な理由なく、1回の出国で6か月以上日本を離れていた場合

または、

通算して2年6か月以上日本を離れていた場合

には、原則として消極的に評価されます。
例えば、仕事などの合理的な理由がないにもかかわらず、海外に長期間滞在していた場合には、永住申請において注意が必要です。

特に海外出張や海外赴任、家族の事情などで長期間日本を離れていた方は、「いつ、どのくらいの期間、日本を出国していたのか」だけでなく、その理由も整理しておくことが大切です。