厳格化される永住許可の「独立生計要件」とは?
永住許可の審査では、原則として「独立生計要件」が審査されます。これは、申請人が日常生活において公共の負担となっておらず、現在および将来にわたって安定した生活を送ることができると認められることを意味します。
(審査されない人▶日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子▶難民認定を受けている方)
2026年10月1日から、永住許可の審査における「国益要件」について、新たな考え方が適用されます。
今回の変更で特に注意したいのが、2026年10月1日時点で永住許可申請が審査中である場合にも適用される点です。
「世帯年収」は誰の収入を合算する?
ここでいう「世帯」とは、住居と家計を共にしている人の集まりをいいます。
そのため、申請者の世帯年収は、原則として、
申請者本人の年収+同一生計世帯を構成する者の年収
を合算して考えます。
例えば、夫婦が同居しており、家計も一緒にしている場合、夫だけでなく妻の収入も世帯年収に含めて考えることになります。
一方、単身世帯の場合は、本人の年収がそのまま世帯年収となります。
「家族なら誰でも収入を合算できる」わけではありません
例えば、成人して父母の扶養から外れている者については、父母の収入を合算することなく、その者自身について年収水準を満たしているかが考慮されます。
また、「家族滞在」など、就労を目的とした在留資格ではない在留資格で日本に滞在している人の収入についても注意が必要です。
このような人は、資格外活動許可を受けることで例外的・限定的に収入を得ることができますが、その収入を世帯年収に合算することは適当ではないとされています。
つまり、「家族がアルバイトをしているから、その収入を足せば世帯年収を満たす」という考え方はできません。
扶養している親族は「世帯人数」に注意
申請者が扶養する親族については、外国に住んでいる親族であっても、申請者の属する世帯人数に加算されます。
例えば、日本で夫婦と子どもが暮らしていて、さらに海外に住む親族を申請者が扶養している場合、その親族も世帯人数を考える際に影響します。
さらに、世帯人数が5人以上になる場合には、人数に応じた年収水準に加えて、生活費等の増加分も考慮されます。
そのため、永住申請を検討する場合には、
「自分の年収はいくらか」だけではなく、世帯人数に応じて条件も変わってくることに注意が必要です。
▶日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子▶難民認定を受けている方
法律上、独立生計要件を満たすことが求められない場合であっても、現に公共の負担となっている場合や、そのおそれが現実的にある場合には、事情によっては消極的に評価される可能性があります。
ただし、この点については一律に判断されるものではなく、家族単位での在留の安定や、人道的な配慮なども含めて総合的に判断されるとされています。
会社経営者は「会社の安定性」も見られる
経営・管理の在留資格から永住許可を申請する場合には、申請人自身の収入だけでなく、経営している会社の安定性や継続性も審査のポイントとなります。
会社に欠損が継続しているなど、事業の継続性に問題がある場合には、独立生計要件を満たさないと判断される可能性があります。
そのため、経営者の場合は、個人の収入だけでなく、事業が今後も安定して継続できる状況にあるかという視点から確認する必要があります。
独立生計要件は「直近5年間」が原則
独立生計要件について確認される期間は、原則として申請時から直近5年間とされています。
そのため、現在の年収だけを確認して「問題なさそう」と判断するのは十分ではありません。
過去5年間の収入状況や転職、扶養家族の状況などを確認し、継続的に安定した生活を送ってきたかを確認することが大切です。
まとめ
永住申請は「年収○万円なら大丈夫」と単純には判断できません。
今回示された年収水準も、あくまで国益要件を判断する際の考慮要素の一つです。
実際の審査では、在留状況、納税・社会保険の状況、家族構成、扶養状況など、さまざまな事情を踏まえて総合的に判断されます。
だからこそ、永住申請を検討している方は、
「自分の年収はいくらか」だけで判断せず、「世帯としてどのような状況にあるのか」
を確認することが大切です。
2026年10月からの制度変更を踏まえ、永住申請を予定されている方は、早めに現在の収入・世帯構成・扶養状況などを整理しておきましょう。
※本記事は、2026年10月から適用される永住許可に関する運用上の考え方について、公開されている情報をもとに解説したものです。個別の申請については、それぞれの事情によって判断が異なる場合があります。


