「技術・人文知識・国際業務」の具体的な業務例を紹介

外国人の方が日本で働くための在留資格には、さまざまな種類があります。
その中でも、企業に勤務する外国人の方にとって代表的な在留資格の一つが、「技術・人文知識・国際業務」です。
「技人国」と略されることもありますが、実際にどのような仕事であれば、この在留資格に該当するのでしょうか。
今回は、出入国在留管理庁が示している具体的な業務例をもとに、分かりやすくご紹介します。

「技術・人文知識・国際業務」は3つの分野

「技術・人文知識・国際業務」という名前のとおり、大きく分けると、
技術
人文知識
国際業務
に関係する専門的な業務が対象となります。
単に「会社で働く」というだけでは足りず、外国人本人の学歴や専攻、職歴などと、実際に担当する業務との関連性も重要になります。

「技術」に関する業務の具体例

まず、理系の知識や技術を活用する仕事です。
例えば、資料では次のような業務が挙げられています。


・外資系自動車メーカーに派遣され、技術開発等に係るプロジェクトマネージャーとして従事する業務
・取引レポート、損益データベース等の構築に係る業務
・建設技術の基礎及び応用研究、国内外の建設事情調査等の業務
・土木及び建築における研究開発、解析、構造設計に係る業務
・CAD及びCAEのシステム解析、テクニカルサポート及び開発業務
・研究所において情報セキュリティプロジェクトに関する業務


このように、システム開発、情報セキュリティ、設計、研究開発、建設技術など、専門的な知識・技術を必要とする業務が挙げられています。

「人文知識」に関する業務の具体例

人文知識の分野では、経済、経営、会計、マーケティングなどの知識を活用する業務が考えられます。


例えば、
・会社の海外事業本部において、本国の会社との貿易等に係る会計業務
・本国と日本との間のマーケティング支援業務
・市場、ユーザー、自動車輸入動向の調査
・自動車の販売管理、需給管理
・現地販売店との連携強化に係る業務
・日本のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務
などがあります。


「人文知識」と聞くと少し分かりにくいかもしれませんが、大学等で学んだ経営、経済、会計、マーケティングなどの専門知識を仕事で活用するケースをイメージすると分かりやすいでしょう。

「国際業務」に関する具体例

「国際業務」では、外国の文化・言語に関する知識や、外国人ならではの感性を活かす仕事などが対象となります。

例えば、
・語学教師としての業務
・語学を活かした空港旅客業務
・外国航空会社との交渉、定型業務
・国際線の客室乗務員として、緊急事態対応や保安業務のほか、乗客に対する母国語・英語・日本語を使用した通訳・案内等を行う業務
などが挙げられています。


このように、単に「外国人だから外国語を使う」というだけではなく、外国の文化・言語に関する知識や、外国人としての感性等を活かすことが求められる業務がポイントになります。

まとめ

「技術・人文知識・国際業務」は、外国人が日本で専門的な知識や技術、外国の文化・言語に関する知識などを活かして働くための代表的な在留資格です。
「会社員として働く=技人国」というわけではありません。
外国人本人の学歴・専攻や職歴と、実際に従事する業務との関係性を確認することが重要です。


外国人の採用を検討している企業の方や、「自分の仕事で技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得できるのだろうか」とお悩みの方は、まず仕事内容とご本人の学歴・職歴を整理してみることをおすすめします。


行政書士木村紗々事務所では、外国人の在留資格に関するご相談を承っています。
「この仕事で技人国を申請できる?」という段階からでも、お気軽にご相談ください。