「永住者の配偶者等」で海外滞在中に離婚したら日本に戻れない?再入国許可と離婚の関係

「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に住んでいる外国人の中には、家族の事情などで一時的に母国へ帰国する方もいます。

では、再入国許可を取得して日本を出国した後、海外にいる間に日本にいる配偶者と離婚した場合、日本に戻ることはできるのでしょうか?

結論からいうと、再入国許可の有効期間内に日本へ再入国する場合、離婚したことだけを理由として上陸を拒否されるわけではありません。

「永住者の配偶者等」とは?

「永住者の配偶者等」は、永住者または特別永住者の配偶者などが取得できる在留資格です。

この在留資格は、原則として「永住者との婚姻関係」が前提となっています。

そのため、日本に在留している間に永住者と離婚した場合には、「永住者の配偶者等」の在留資格に該当しなくなります。

では、海外にいる間に離婚した場合はどうでしょうか。

ここで重要になるのが、再入国許可です。

再入国許可を取得して出国していた場合

日本から出国する前に再入国許可を取得していた場合、一定の条件を満たせば、その再入国許可の有効期間内に日本へ戻ることができます。

ポイントは、再入国時の入国審査です。

再入国許可を受けて出国した外国人が日本へ戻ってくる場合、通常の新規入国とは異なり、入国審査官による審査の範囲が異なります。

再入国許可を利用して上陸申請をする場合、入管法上、在留資格に該当するかどうかについての審査は行われません。

そのため、「海外滞在中に離婚した=再入国できない」とはなりません。

離婚していても再入国できる?

例えば、次のようなケースを考えてみましょう。

Eさんは「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に住んでいました。
高齢になった両親の面倒を見るため、再入国許可を取得して母国へ一時帰国しました。
しかし、母国での滞在が長期化し、日本に残っている配偶者との関係が悪化。
その後、海外滞在中に離婚することになりました。

この場合でも、再入国許可の有効期間内に日本へ戻るのであれば、離婚したことだけを理由として再入国できなくなるわけではありません。

再入国許可を利用した上陸申請では、在留資格該当性が上陸審査の対象から除外されているためです。

ただし、必ず自由に再入国できるわけではありません

「離婚しても絶対に日本へ戻れる」という意味ではありません。

再入国するためには、例えば、

  • 再入国許可が有効であること
  • 有効な旅券を所持していること
  • 必要な場合、査証が有効であること
  • 個人識別情報を提供すること
  • 上陸拒否事由に該当しないこと

など、入管法上の上陸条件を満たす必要があります。

したがって、「離婚しているから必ず入国できる」「離婚しているから必ず入国できない」という単純な話ではありません。
再入国許可の有効期間や旅券の有効性などを確認することが大切です。

日本に戻った後はどうなる?

海外滞在中に離婚した場合、再入国できたとしても、「永住者の配偶者等」の在留資格に該当しなくなっていることには変わりありません。

つまり、

再入国できることと
今後も「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に住み続けられることは別の問題です。

離婚後も日本で生活を続けたい場合には、現在の在留資格とは別に、今後どのような在留資格で在留するのかを検討する必要があります。

例えば、就労資格への変更など、本人の状況に応じた在留資格の変更を検討することになります。

再入国許可の有効期間には注意

海外滞在中に離婚した場合、特に注意したいのが再入国許可の有効期間です。

再入国許可には有効期間があります。

その期間を過ぎてしまうと、今回説明した「再入国許可を利用した再入国」ができなくなる可能性があります。

また、出国時に「みなし再入国許可」を利用している場合も、その有効期間には注意が必要です。

「まだ日本の在留資格があるから大丈夫」と考えず、自分の再入国許可の有効期間を必ず確認しましょう。

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まとめ

「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に住んでいた外国人が、再入国許可を取得して海外へ出国した後、海外滞在中に永住者である配偶者と離婚したとしても、

再入国許可の有効期間内に日本へ戻る場合、離婚したことだけを理由として上陸を拒否されるわけではありません。

ただし、再入国後は「永住者の配偶者等」の在留資格に該当しない状態になっているため、その後の在留資格については別途検討が必要です。

特に、

「海外にいる間に離婚してしまった」

「再入国許可の期限が近い」

「離婚後も日本に住み続けたい」

という場合には、状況によって必要な手続きが変わります。

離婚後の在留資格について不安がある場合は、久留米市の行政書士木村紗々事務所までお気軽にご相談ください。