特定技能外国人が訪問介護で働けるように!

2025年4月からの制度改正をわかりやすく解説

これまで、在留資格「特定技能1号」で介護分野に従事する外国人は、訪問介護などの訪問系サービスに従事することが認められていませんでした。

しかし、2025年(令和7年)4月21日から制度が改正され、一定の要件を満たす特定技能外国人について、訪問介護などの訪問系サービスで働くことができるようになりました。

介護人材の不足が深刻になる中、外国人介護人材の活躍の場が広がった重要な制度改正です。

今回は、特定技能外国人が訪問介護で働くための要件と、受入れ事業所が行わなければならない対応について解説します。

これまで特定技能外国人は訪問介護で働けなかった

介護分野の特定技能1号では、これまで施設系の介護サービスなどが主な就労先となっており、利用者の自宅を訪問して介護を行う訪問介護等のサービスに従事することは認められていませんでした。

しかし、訪問介護員などの人材不足を背景として制度が見直され、2025年4月21日から、一定の条件のもとで特定技能外国人も訪問系サービスに従事できるようになりました。

これは、外国人介護人材を受け入れている介護事業者にとっても大きな変更です。

誰でも訪問介護ができるわけではありません

今回の改正によって、特定技能外国人なら誰でも訪問介護に従事できるようになったわけではありません。
外国人本人について、一定の要件を満たす必要があります。

1┃介護職員初任者研修課程等を修了していること

訪問介護等の業務に従事する外国人は、介護職員初任者研修課程等を修了していることが必要です。

訪問介護では、利用者の自宅を訪問し、基本的に一人でサービスを提供する場面があります。
そのため、施設内での介護とは異なり、訪問介護に必要な知識・技能を身につけていることが求められます。

2┃介護事業所等での実務経験があること

原則として、介護事業所等での実務経験が1年以上あることも必要です。

外国人介護人材がいきなり一人で利用者宅を訪問するのではなく、これまでの介護経験を踏まえて訪問系サービスに従事することが想定されています。

受入れ事業所にも「5つの対応」が求められます

今回の制度改正では、外国人本人だけでなく、外国人を受け入れる介護事業所側にも一定の対応が求められます。

厚生労働省は、主に次の5つを遵守事項として示しています。

1┃訪問介護についての研修を行う
外国人介護人材に対して、訪問介護等の業務の基本事項などについて研修を行う必要があります。
施設介護と訪問介護では、業務の進め方や注意点が異なります。
そのため、訪問介護に従事する前に必要な知識を身につけてもらうことが重要です。

2┃一定期間、同行するなどの訓練を行う
外国人が訪問介護の仕事を始める際には、責任者などが同行するなどして、必要な訓練を行うことが求められています。
いきなり一人で利用者宅を訪問するのではなく、一定期間のOJTなどを通して、実際の業務を身につけていくことになります。

3┃キャリアアップ計画を作成する
外国人本人に対して、訪問介護の業務内容などを丁寧に説明し、その意向を確認しながら、キャリアアップ計画を作成することが求められています。
単に「人手不足だから訪問介護を担当してもらう」という考え方ではなく、外国人本人がどのようなキャリアを目指していくのかを考えることが重要になります。

4┃ハラスメント対策を行う
外国人介護人材が安心して働けるように、相談窓口の設置など、ハラスメント防止のための必要な措置を講じることも必要です。
訪問介護では、外国人スタッフが利用者の自宅という閉じられた環境でサービスを提供することもあるため、働く側・利用する側双方の安心を確保する仕組みが重要になります。

5┃緊急時に対応できる環境を整備する
訪問先で予期せぬ事態が発生した場合に、適切に対応できるよう、必要な環境整備を行うことも求められます。

利用者・家族への事前説明も必要

外国人介護人材が訪問介護等に従事する場合には、受入れ事業所が利用者やその家族に対して事前に説明を行うことも必要です。

つまり、事業所と外国人本人だけで完結する制度ではありません。

実際にサービスを利用する方やその家族にも、外国人介護人材が訪問系サービスに従事することについて、適切に説明することが求められています。

受入れ事業所には「適合確認書」も必要

特定技能外国人を訪問系サービスに従事させる場合、受入事業所は、遵守すべき事項等に関する書類を提出し、適合確認書の発行を受ける必要があります。

そのため、「特定技能の外国人を雇用しているから、明日から訪問介護をしてもらおう」

というように、通常の特定技能介護の受入れだけで直ちに訪問介護へ従事させられるわけではありません。

訪問系サービスに従事させる場合には、制度上必要となる手続や体制を確認することが大切です。

介護事業者にとっては受入れの選択肢が広がる

今回の制度改正は、介護事業者にとっても大きな意味があります。

これまで施設介護を中心に外国人材を受け入れていた事業者も、一定の要件を満たせば、特定技能外国人を訪問系サービスの人材として活用できるようになりました。

特に訪問介護では、人材不足が大きな課題となっています。

「外国人介護人材を施設だけでなく訪問介護でも活用する」という選択肢が重要になっていくと考えられます。

まとめ

2025年4月21日から、一定の要件を満たす特定技能外国人が訪問介護などの訪問系サービスに従事できるようになりました。

ポイントをまとめると、

  • 介護職員初任者研修課程等の修了が必要
  • 原則として1年以上の介護実務経験が必要
  • 受入れ事業所にも5つの遵守事項がある
  • 利用者・家族への事前説明が必要
  • 訪問系サービスに従事させる場合、適合確認書の発行を受ける必要がある
  • キャリアアップ計画の作成など、継続的な支援も必要

という点が重要です。

特定技能外国人を受け入れている介護事業所で、

「訪問介護にも従事してもらいたい」

「訪問介護で外国人材を受け入れたい」

「現在雇用している特定技能外国人が訪問介護の要件を満たしているか確認したい」

という場合には、外国人本人の要件だけでなく、受入れ事業所側の体制や必要な手続まで含めて確認することが大切です。

外国人材を「単なる人手不足対策」としてではなく、長期的なキャリア形成を支える人材として受け入れることが、これからの介護現場ではより重要になっていくでしょう。

※本記事は制度の概要を分かりやすく説明することを目的としています。個別のケースでは、外国人本人の在留資格・研修修了状況・実務経験、受入れ事業所の体制等によって必要な手続が異なる場合があります。最新の制度・手続については、厚生労働省および出入国在留管理庁の情報をご確認ください。