身元保証人って何?
ビザ申請における身元保証書とは?
身元保証人が必要な理由
日本に長く滞在するであろう在留資格においては、「身元保証人がいるかどうか」が、入国・在留を認めるかどうかの一つの決め手になります。
身元保証人の責任
身元保証人には、経済的側面と法令順守の側面において、外国人への支援が求められます。
日本への在留を希望する外国人が
・善良な人物であるか
・日本での生活を指導・援助してくれる人がいるか
・万が一生活に困窮する場合に、助けてくれる人がいるか
・万が一の時に、生活費や帰国旅費を負担してくれる人がいるか
つまり、日本で生活保護を受給せずに法令を遵守して生活できるかを審査するため、重要な要件といえます。
とはいえ、ここでいう身元保証というのは、民法上の連帯保証人のような厳格なものではなく、道義的責任と言われています。
たとえば、身元保証人となった後に、保証した事項について責任を履行できない事情が生じたり、責任の履行を拒否したとしても、身元保証人の義務違反・債務不履行で直ちに法律上の責任を追及されるものではない、という考えです。
身元保証人が必要な在留資格
以下の表の在留資格において、
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
の手続きをする場合に必要になります。
| 在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
|---|---|---|
| 永住者 Permanent Resident | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) | 無期限 |
| 日本人の配偶者等 Spouse or Child of Japanese National | 日本人の配偶 者・子・特別養子 | 5年,3 年, 1年又は6月 |
| 永住者の配偶者等 Spouse or Child of Permanent Resident | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 5年,3 年, 1年又は6月 |
| 定住者 Long-Term Resident | 第三国定住難 民,日系3世,中国残留邦人等 | 5年,3 年,1年, 6月又は法務大臣が 個々に指定する期間 (5年を超えない範 囲) |
身元保証人の条件
- 日本国籍を持つ人または永住者
- 安定した収入がある
- 住民税や国税に未納がない
- 社会的信用がある(生活保護を受けていない・犯罪歴がない等)
- 申請者と一定の関係性がある(原則配偶者、定住ビザの場合は勤務先上司や同僚・友人など)
久留米の行政書士木村紗々事務所へ、お気軽にご相談ください。


