大学留学中に就職が決まらなかった場合

If you can't find a job while studying abroad at university

就職活動がうまくいかず焦っている大学留学生に出会ったことがあります。
日本人ですら焦るのに、留学生の場合、更にビザの問題もありますから本当に大変だと思います。

留学中に就職先が決まらなかった人が、卒業後も引き続き就職活動をするための在留資格「特定活動」があります。

法務大臣が、人道上・特別な事情により在留を認めるものです。
卒業前であっても、大学からの推薦状や卒業見込み証明書等があれば対象となります。
卒業前から卒業後にかけて就職活動を行うことが大前提です。

このビザの期間は「6月」で、さらに1回更新できるため、合計1年間滞在することができます。

「特定活動」への在留資格変更許可申請のために必要書類をご紹介します。

【必要書類】
①申請書
②写真(40㎜×30㎜)

③旅券&在留カード
④在留中の経費の支弁能力を証明する文書

本人以外の人が経費を支弁する場合は、経費支弁書が必要です。
⑤直前まで在籍していた大学の卒業証書or卒業証明書
⑥直前まで在籍していた大学による就職活動についての推薦状
⑦就職活動を継続していることを証明する資料

日本語学校や専門学校生の場合は、必要書類が異なります。

ビザの心配をせず就職活動に専念できるよう、当事務所へお気軽にご相談ください。