特定活動から特定活動への変更?

「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」として、特定活動というビザ(在留資格)があります。

「個々の外国人」とあるように、特定活動の中にも様々な種類があります。

特定活動の種類

入管のホームページで案内されている特定活動は以下の通りです。
該当例としては、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、就職活動など多岐にわたります。

特定活動から特定活動への変更?

同じ特定活動であっても、指定された特定活動以外の特定活動を行おうとする場合は、在留資格更新手続ではなく、在留資格変更手続が必要となります。

特定活動から特定活動への変更が必要になる具体例

たとえば、本邦大学卒業者として「特定活動(告示46号)」で在留しているところ、転職により「本邦の公私の機関」つまり会社が変わる場合は、おなじ「特定活動(告示46号)」から「特定活動(告示46号)」への変更手続きが必要です。

ご不明な点があれば、久留米市の行政書士木村紗々事務所までお気軽にご相談ください。