永住許可-permanent resident visa-

永住許可申請の手数料は令和8年10月1日に引上げ予定です。

令和8年10月1日より前に永住許可の申請をしていた外国人の方が
同日以後に許可を受ける場合に納付していただく在留許可手数料の額は、改正前の額となります。https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00001.html

永住許可を受けると
・在留期間が無期限になる
在留資格の取り消しや退去強制自由(入管法第24条)に該当したりしない限り、在留期間の更新を受けずに日本に在留することができます。

・在留活動に制限がなくなる
就労ビザのような、お仕事の制限がなくなります。

・金融、社会生活の信用を得られる
ローン審査が有利になり、資産形成がしやすくなります。

などなど、永住許可は日本での暮らしをより安定したものにする在留資格です。

一方で、ほかの在留資格よりも申請書類は膨大になります。
詳しくは入管庁の「提出書類一覧表」(List of Required Documents)をご覧ください。https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html

永住ビザでお悩みの方は、行政書士木村紗々事務所へまずはご相談ください。

久留米の外国人と日本人が、自然につながれる社会へ。
その一助になりたいと考えています。