在留期間経過後の特例期間

特例期間とは

在留資格の変更・更新申請の結果が、在留期間の満了の日までにされないときは、当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留でき、従前の活動を行うことができるという制度です。

対象となる人

1┃在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請が受理された人
2┃「短期滞在」ビザ以外のビザを持っている人

【例】在留期間満了日 3/1
   特例期間 5/1まで

特例期間中の就労

特例期間内においては、従前の在留資格をもって在留することができます。よって、 在留期間更新許可申請に係る特例期間中であれば、従前の就労可能資格をもって、引き続き在留資格該当性の範囲内で就労できます。

一方で、注意をしなければ不法就労となってしまう場合もあります。

【例】「技能実習2号」又は「技能実習3号」からの在留資格変更許可申請にあっては、特例期間中は、認定された技能実習計画が終了しており、在留資格該当性が喪失しているので、従前の在留資格をもって就労することが認められません。

【例】「特定技能1号」、「特定技能2号」,「高度専門職1号イロハ」又は本邦大学卒業者(特定活動告示)としての「特定活動」その他の所属機関が法務大臣から個別指定される類型の「特定活動」からの転職を理由とする在留資格変更許可申請にあっても、 それらの在留資格該当性の要件たる所属機関との契約関係が消滅していれば(退職していれば)、在留資格該当性が喪失しているので、特例期間中に就労することは認められません。

転職先との間で、在留資格変更許可がなされることを条件とした雇用契約等を締結したことを受けて、在留資格変更許可申請した場合の特例期間中は、転載元の機関において従前の在留資格に係る在留資格該当性の範囲内で就労することが認められます。

在留期間経過前に得ていた資格外活動許可は?

在留期間経過前に得ていた資格外活動許可は、特例期間中も有効です。
また、特例期間中も資格外活動許可や再入国許可(1回限り有効のもの)を受けることが可能です。
ただし、「留学」に係る包括的資格外活動許可は、学校を卒業・退学した時点で効力がなくなるため、働くことはできません。

久留米市の行政書士木村紗々事務所までお気軽にご相談ください。