日本の専門学校を卒業した留学生が「技人国」ビザで翻訳通訳業務を行う場合のポイント

日本の専門学校を卒業し、専門士の称号を取得した留学生が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」へ変更する際、翻訳・通訳業務に従事するケースがあります。
このような場合、単に「専門学校を卒業している」というだけではなく、専門学校で学んだ内容と、実際に行う翻訳・通訳業務との関連性が重要になります。

1.専門学校で学んだ内容と業務との関連性

専門学校で履修した科目の中に「日本語」に関する科目が多く含まれていたとしても、それだけで翻訳・通訳業務との関連性が認められるとは限りません。
例えば、専門分野を学ぶために必要な専門用語を身につけるための日本語の会話・読解・聴解・漢字など、基礎的な日本語能力を向上させるための授業などは、翻訳・通訳を専門的に学んだことを示す科目とは認められない場合があります。
また、日本人学生は履修対象となっていないような「日本語」の授業についても、単に日本語能力を身につけるための授業であれば、それをもって「翻訳・通訳業務に必要な科目を専門的に履修した」と判断されるわけではありません。

2.「翻訳・通訳ができる能力」があることも重要

翻訳・通訳業務で在留資格の変更を申請する場合には、専門学校での専攻との関連性だけでなく、実際に翻訳・通訳業務を行うだけの能力があることも重要です。
そのため、申請では必要に応じて
・どの言語からどの言語へ翻訳・通訳するのか
・具体的にどのような翻訳・通訳業務を行うのか
・申請人がその業務を行うことができる能力を有していること
・勤務先に翻訳・通訳を必要とする十分な業務量があること

などを具体的に説明する必要があります。


つまり、「翻訳・通訳ができます」という能力の説明だけでなく、「実際にその能力を必要とする仕事が勤務先に存在する」という点も重要になります。

3.勤務先の業務内容も確認される

翻訳・通訳の仕事として申請する場合、勤務先に本当に翻訳・通訳業務があるのか、そして継続的にその業務を行うだけの業務量があるのかについても確認されることがあります。
そのため、申請時には、「外国人従業員がいるから翻訳が必要」といった説明だけではなく、誰と誰との間で、どのような場面で、どのような言語を使って翻訳・通訳を行うのかまで具体的に説明できると、業務内容がより明確になります。

具体的な事例

【許可事例】
国際教養学科において、卒業単位が70単位であるところ、経営学、経済学、 会計学等のほか、日本語、英語、ビジネス文書、ビジネスコミュニケーション等文章表現等の取得単位が合計30単位認定されており、日本語能力試験N1 に合格している者が、渉外調整の際の通訳を行うとして申請があったもの。

【不許可事例】
国際ビジネス専門学科において、日本語、英語を中心とし、経営学、経済学を履修したが、当該学科における日本語は、日本語の会話、読解、聴解、漢字等、日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるものであり、通訳・翻訳業務に必要な高度な日本語について専攻したものとは言えず不許可となったもの。

まとめ

専門学校卒業者が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で翻訳・通訳業務に従事する場合、
①専門学校で学んだ内容と業務との関連性
②翻訳・通訳を行うための十分な能力
③勤務先に実際の翻訳・通訳業務と十分な業務量があること


この3点を意識することが大切です。
特に、専門学校で「日本語」の授業を多く履修していたとしても、それだけで翻訳・通訳を専門的に学んだと認められるとは限りません。
申請の際には、卒業した学校での専攻・履修科目と、就職後に担当する具体的な業務内容を照らし合わせ、両者の関係性を丁寧に説明することが重要です。

久留米市の行政書士木村紗々事務所までお気軽にご相談ください。