所属機関に関する「届出」とは?
どんなときに届出が必要?
日本に在留する外国人は、所属先に関する変更が生じたときは14日以内に届出する必要があります。
■契約機関との契約が終了した場合
■新たな契約機関と契約を締結した場合
■契約終了と新たな契約締結
■所属機関の名称変更・所在地変更・消滅の場合
■学校を辞めた場合
■新たな契約機関と契約を締結した場合
■所属機関を離脱・移籍した場合 など
在留資格によって届出がちがう
外国人の在留資格によって
・活動機関に関する届出
・契約機関に関する届出
以上どちらかでの届出となります。
対象となる「所属機関」とは以下の画像の通りです。
たとえば派遣社員であれば派遣元に関する名称変更や、留学であれば在籍している学校を移籍したり、学校名が変わったりしたときに届出が必要です。

※入管のwebsite画像をAI翻訳しています。実際の画像はコチラ
活動機関に関する届出が必要な在留資格
教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(ハ)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修
▶所属(活動)機関に関する届出(教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(ハ)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修)
契約機関に関する届出が必要な在留資格
高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能
▶所属(契約)機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能)
必ず、届出事由が生じた日から14日以内に届け出ましょう
所属機関に関する届出や、配偶者に関する届出など、必ず14日以内に届けるようにしましょう。
これを怠ると、20万円以下の罰金のみならず、次回の在留資格更新にも影響が及びます。
久留米市の行政書士木村紗々事務所までお気軽にご相談ください。

