子供が生まれる─日本国籍を有しない子─

日本で出生した、日本国籍を有しない子供の手続き

子供の誕生はとにかく嬉しくて、ずっと赤ちゃんを眺めていたいですよね。
それでも、出生から30日以内に絶対にしなければいけない手続もあります。
私の出産話ですが、子宮口9㎝で10時間の分娩停止→緊急帝王切開の大量出血だったので、産後30日なんて立ち上がるのも一苦労でした。
すこしでも体を休め、家族で安心して過ごせるように、そんな時こそ行政書士に頼ってください。

①出生届

出生した日から14日以内に、お住いの市町村へ出生の届け出をします。出産した病院でもらう出生証明書も必要です。これは日本人も同じく必要な手続きです。日本人のように漢字の名前でない場合は、カタカナで書きます。

②パスポートを発行

駐日大使館または領事館等へ出生の届出して、パスポートを発券してもらいます。パパかママのパスポートに子供の名前が記載される場合もあります。

③在留資格の取得申請

出生した日から30日以内に申請を行います。(出生から60日以内に出国する場合は必要ありません。)

必要書類

①在留資格取得許可申請書
②出生証明書や母子手帳など、出生を証する書類
③取得しようとする在留資格ごとに決められた書類
 例:「家族滞在」の場合は
 ・扶養者との身分関係を証する文書
 ・扶養者の在留カード又は旅券の写し
 ・扶養者の職業及び収入を証する文書

④パスポートの提示

※たとえ「永住者」の子として出生した赤ちゃんでも、
・申請期間(30日)を経過してしまった場合
・親の在留状況が不良
・親の経済基盤が安定しない場合
以上のような事情があれば「永住者の配偶者等」しか許可されないことがあります。

たとえパスポートの発給が間に合わなくても、出生から30日以内に、必ず在留資格取得許可申請をしてください。

手続きはゴールではなく、新しい暮らしのスタートですね。
赤ちゃんのこれからの人生が、たくさんの幸せに恵まれますように。