「家族滞在」の子供
久留米でも外国ルーツの子供だちが増えてきています。
ご両親のお仕事のため一緒に日本へきて、在留資格「家族滞在」で在留している子供たち。
知らない言語の島国で、本当によく頑張っていると思います。
そんな外国ルーツの子供たち(17歳までに日本へ入国)が、"自分自身"のビザを取得し、正社員として自立していくために必要なことをまとめました。在留資格「家族滞在」は週に28時間以内の労働しか認められていません。
正社員となって社会で働いていくためには、就労制限のない在留資格に変更する必要があります。
①在留資格「永住者」の許可を受ける
親と一緒に「永住者」の許可を受ける。
もしくは親だけが「永住者」となり、子供本人は「永住者の配偶者等」もしくは「定住者」という在留資格へ変更する。
みなさんもご存じの通り、2026年内に「永住者」許可を受ける手数料が20万円に上がると言われています。
2026年7月には、許可要件の更なる厳格化案が報道されました。(「日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達している」など)
②日本の高校を卒業し、在留資格「定住者」や「特定活動」へ変更する
小学校・中学校・高校すべて卒業し、就職内定した場合は在留資格「定住者」へ。
高校1年から入学し、卒業、就職内定したごうか場合は在留資格「特定活動」へ。
高校の途中から編入し卒業、就職内定、N2合格した場合は在留資格「特定活動」へ変更できます。
いずれも高校卒業が絶対条件となっているため、子供たちには頑張ってほしいのです。

法務省の資料を英語にAI翻訳しています。原文は法務局の以下リンクをチェックしてください。
高等学校等卒業後に日本での就労を考えている外国籍を有する方へ
学習面や生活面で不安があれば、久留米市の窓口へ相談してみましょう。
英語の通訳者がいます。
行政は、保護者や子供本人からの相談がなければ、適切に支援できないことがあります。
地域住民として、あなたのお困りごとを伝えましょう。
一度きりのかけがえのない人生ですから、子供たちには志をもって存分に楽しんでほしいです。
私にできることがあれば、お気軽にご相談ください。


