特定技能1号に変更したら、配偶者は日本にいられない?|家族滞在から特定活動への変更

「留学」の在留資格で日本の専門学校に通いながら就職活動をしている方の中には、配偶者が「家族滞在」の在留資格で日本に滞在しているケースがあります。
では、卒業後に「技術・人文知識・国際業務」ではなく、「特定技能1号」への変更を選んだ場合、配偶者はどうなるのでしょうか?

一定の条件を満たせば、配偶者も日本に在留できます
「特定技能1号」は、原則として家族の帯同が認められていません。
しかし、特定技能1号へ変更する前から、すでに配偶者が日本で扶養を受ける在留資格(家族滞在等)を持っている場合など、一定の条件を満たすと、人道上の配慮から配偶者の在留が認められる場合があります。
この場合、配偶者は「家族滞在」のままではなく、「特定活動」への変更許可を受けることになります。

主な2つのポイント

1┃特定技能1号への変更許可より前に、夫婦としての身分関係が成立していること

2┃特定技能1号への変更許可より前から、扶養を受ける目的で日本に中長期在留していること

つまり、「特定技能1号になった後に新しく呼び寄せる家族」と、「特定技能1号になる前から日本で一緒に暮らしている家族」では扱いが異なるという点が重要です。

卒業後に就職活動を続ける場合は?

専修学校の専門課程を卒業し、「専門士」の称号を取得しているなど一定の要件を満たす場合、卒業後も就職活動を続けるために「特定活動(継続就職活動)」への変更が認められることがあります。
この場合も、扶養を受けている配偶者について、「特定活動」への変更が認められる場合があります。
そのため、
留学 → 卒業 → 特定活動(継続就職活動)
という本人の在留資格の変更に伴って、配偶者についても在留資格を変更できる可能性があります。

まとめ

「特定技能1号は家族帯同ができない」と聞くと、配偶者も日本を出国しなければならないと思ってしまうかもしれません。
しかし、特定技能1号へ変更する前から日本で扶養を受けて在留している配偶者については、一定の条件のもと「特定活動」への変更が認められる場合があります。
また、専門学校卒業後に就職活動を継続する場合も、本人だけでなく扶養を受ける配偶者の在留について検討することができます。
ただし、個々の在留状況や身分関係、変更の時期などによって判断が異なります。「特定技能1号に変更したいけれど、配偶者も日本に残れるの?」とお悩みの場合は、早めに専門家へご相談ください。