離婚による定住者ビザの不許可事例

在留資格「短期滞在(90日)」の上陸許可を受けて入国し、その後、日本人女性と婚姻したことにより、在留資格「日本人の配偶者等(1年)」の在留資格変更許可を受けて在留していたところ、日本人女性と協議離婚が成立した。
協議離婚後、引き続き本邦に在留したいとして、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請がなされたところ、本邦在留歴は約1年3ヶ月であり、離婚に至る事情及び日本社会への定着性等の事情から、在留を認めるべき事情がないものとして、在留資格の変更が認められなかったもの。

告示外定住者ビザ▶日本人、「永住者」、「特別永住者」と離婚後、引き続き在留を希望するもの

この事例で変更申請した「定住者」とは、日本人、「永住者」、「特別永住者」と離婚後、引き続き在留を希望するものに該当します。
一般的に「離婚定住」と呼ばれています。

別居していた期間があっても、夫婦としての相互扶助、交流が継続して認められれば、これに該当するとされます。
概ね3年以上正常な婚姻関係が継続していたのであれば、もともと付与されていた在留期間が「1年」でも許可される可能性があります。

許可要件

① 日本において、概ね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
② 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③ 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
④ 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

③については意思疎通できる日本語能力があれば足り、日本語試験の合格までは求められていません。

離婚に至った理由や事情が重視される

審査に際して、出入国在留管理局が元配偶者から、離婚の理由や事情等を聴取することがあります。