日本で結婚するために、婚約者として入国する

婚約者として日本へ入国し、結婚後に「日本人の配偶者等」「家族滞在」「永住者の配偶者等」などの在留資格へ変更する

日本へ上陸するときにはまだ結婚していないため、「短期滞在」で入国することになります。
しかし、本来「短期滞在」とは、観光などの目的が済んだら帰国する前提の在留資格です。
そのため、出入国在留管理局では、「短期滞在」からの在留資格変更はやむを得ない場合を除き許可しないこととなっております。

とはいえ実際には、結婚が「やむを得ない場合」に該当するとして変更手続が受け付けられているのですが、制度が頻繁に変わる現状では、入国前に査証の発給を受けたほうが望ましいです。

査証免除国の国民であっても

査証免除国の国民であっても、海外の日本の大使館や総領事館等で「結婚するために日本の婚約者を訪問する」旨を明確に伝え、「短期滞在査証(90日)」の発給を受けたほうが望ましいです。

査証免除国・地域(短期滞在)|外務省

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