不法就労とは?
不法就労となる3つのケース
1┃不法滞在者や被退去強制者が働くケース
2┃就労できる在留資格を有していない外国人で出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース
3┃出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース

今回はケース2と3に関連する制度をご紹介します。
認められた仕事しかできない在留資格
以下の表に該当する在留資格の方は、それぞれの在留資格に対応する活動に属しない就労活動を行ってはならないと定められています。もし、それぞれの在留資格に対応する活動に属しない就労活動を行う場合には、資格外活動の許可を受ける必要があります。
| 在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
|---|---|---|
| 外交 Diplomat | 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 |
| 公用 Official | 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 | 5年,3 年,1年, 3月,30日又は15日 |
| 教授 Professor | 大学教授等 | 5年,3 年, 1年又は3月 |
| 芸術 Artist | 作曲家,画家,著述家等 | 5年,3 年, 1年又は3月 |
| 宗教 Religious Activities | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年,3 年, 1年又は3月 |
| 報道 Journalist | 外国の報道機関の記者,カメラマン | 5年,3 年, 1年又は3月 |
| 高度専門職 Highly Skilled Professional | ポイント制による高度人材 | 1号5年 2号無期限 |
| 経営・管理 Business Manager | 企業等の経営者・管理者 | 5年,3 年,1年, 6月,4月又は3月 |
| 法律・会計業務 Legal/Accounting Services | 弁護士,公認会計士等 | 5年,3 年, 1年又は3月 |
| 医療 Medical Services | 医師,歯科医師,看護師 | 5年,3 年, 1年又は3月 |
| 研究 Researcher | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年,3 年, 1年又は3月 |
| 教育 Instructor | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年,3 年, 1年又は3月 |
| 技術・人文知識・国際業務 Engineer/Specialist in Humanities /International Services | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 | 5年,3 年, 1年又は3月 |
| 企業内転勤 Intra-company Transferee | 外国の事業所からの転勤者 | 5年,3 年, 1年又は3月 |
| 介護 Nursing Care | 介護福祉士 | 5年,3 年,1年又 は3月 |
| 興行 Entertainer | 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 | 3年,1 年,6月, 3月又は15日 |
| 技能 Skilled Labor | 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 | 5年,3 年, 1年又は3月 |
| 特定技能 Specified Skilled Worker | 【1号】特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 | 1年,6月又は4月 |
| 【2号】特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 | 3年,1年又は6月 | |
| 技能実習 Technical Intern Training | 【1号】技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間 (1年を超えない範 囲) |
| 【2号】技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間 (2年を超えない範 囲) |
|
| 【3号】技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間 (2年を超えない範 囲) |
| 在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
|---|---|---|
| 特定活動 Designated Activities | 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 | 5年,3年,1年, 6月,3月又は 法務大臣が個々に 指定する期間 (5年を超えない範囲) |
資格外活動許可が不要なケース
一方、臨時的なな活動であれば、報酬を得たとしても資格外活動許可が不要となる場合があります。
第十九条の三 法第十九条第一項第一号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。
一 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動
ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動
二 親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬
三 留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるもの(専ら日本語教育(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第一条に規定する日本語教育をいう。以下同じ。)を受けるものを除く。)が当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬
資格外活動にも制限がある
【例】「技術、人文知識・国際業務」の在留資格を有する外国人が、週4日、申請書に記載した勤務先で通訳・翻訳業務に従事する傍ら、週3日、当該勤務先以外の喫茶店でウェイトレスのバイトをすることは認められません。喫茶店でのウェイトレスの仕事は単純労働ですので、 原則として、資格外活動許可も受けられません。
【例】「留学」の在留資格を有する外国人が、ファーストフード店でバイトすることは、週28 時間以内であれば、包括的資格外活動許可を受けて行うことができます。週に28時間を超える労働は認められません。
久留米市の行政書士木村紗々事務所までお気軽にご相談ください。


