みなし再入国許可─short home visit─
みなし再入国許可とは、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするもの
みなし再入国許可制度を利用できる人の条件
✓有効なパスポートを所持していること
✓有効な在留カードを所持していること
(在留資格「短期滞在」で滞在している方、「3月」以下の在留期間を決定された方を除く)
✓出国から1年以内に再入国すること
在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までに再入国する必要があります。在留期限が迫っている方は、在留期間の更新許可を取得してから出国するか、通常の再入国許可を利用することをおすすめします。
みなし再入国許可の対象外となる人
1.在留資格取消手続中の者
2.出国確認の留保対象者
3.収容令書の発付を受けている者
4.難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
5.日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
在留期間の満了日が1年未満の場合は、在留期間の満了日がみなし再入国許可の有効期限となる
在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までに再入国する必要があります。在留期限が迫っている方は、在留期間の更新許可を取得してから出国するか、通常の再入国許可を利用することをおすすめします。
「みなし再入国許可」は、通常の「再入国許可」と異なり、出国中に在外の日本国領事館等で有効期間の延長を受けることはできません。航空機等の欠航、傷病等の本人の責に帰すことができない理由であったとしても延長することができないため、みなし再入国許可の有効期間を経過してから日本へ上陸の申請を行う方は、新たに在留資格認定証明書からのやりなおしとなっていしまいます。
みなし再入国許可の手続きは?
みなし再入国許可により出国しようとする場合は、有効な旅券(中長期在留者の方は旅券及び在留カード)を所持し、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。みなし再入国許可/出入国在留管理庁
入管へ赴く必要はなく、空港での出国時に”再入国EDカード”の「一時的な出国であり、再入国する予定です」に✓をいれるだけです。



