「日本人の配偶者等」

日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した子が該当します。
活動の範囲に制限がないため、自由に就労できる在留資格です。

必ずしもその配偶者又は親である日本人の扶養を受けることを要せず、申請人の方が就労し、日本人配偶者を扶養する場合でも、「日本人の配偶者等」の在留資格は取得できます。

申請にあたっては、偽装結婚ではないかということを重点的に審査されます。

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「永住者の配偶者等」

永住者等(永住者の在留資格をもって在留する者若しくは特別永住者)の配偶者または永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している方が該当します。

前述の「日本人の配偶者等」と同じく、活動に制限のない在留資格です。

・「永住者」の子として日本で出生したが、在留資格取得許可申請期限を超えて申請した場合
・父母の在留状況不良等により国益適合要件を満たさない場合

・「永住者」と結婚したが、自分は「永住者」の要件を満たさない場合
などに「永住者の配偶者等」が付与されることになります。

永住者の方が日本で子供を出生したときは、
出生から14日以内に出生の届出、30日以内に在留資格「永住者」の取得申請を忘れないようにしてください。