「日本人の配偶者等」

日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した子が該当します。
活動の範囲に制限がないため、自由に就労できる在留資格です。

必ずしもその配偶者又は親である日本人の扶養を受けることを要せず、申請人の方が就労し、日本人配偶者を扶養する場合でも、「日本人の配偶者等」の在留資格は取得できます。

申請にあたっては、偽装結婚ではないかということを重点的に審査されます。

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