在留資格認定証明書とは
日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。
なお、交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。
上陸のための条件に適合していることを空港で短時間に立証することは困難です。
そこで、来日前に証明を受けることができるというのがこの在留資格認定証明書制度です。
日本に入国するまでの流れ

1.在留資格認定証明書交付申請を行う
外国人自身または行政書士等代理人が入管に申請します。
入管での手数料は無料です。
2.海外にいる外国人本人に送付
審査がおりて在留資格認定証明書が交付されると、それを外国人本人へ送付します。
2023年より、メールで送付できるようになりました。
3.日本大使館等で査証の発給を申請
日本より送付された在留資格認定証明書を受け取った外国人本人が、日本大使館や領事館へ査証発給の申請をします。
査証発給が不許可になった場合は、6か月間は同一目的での査証発給申請が受け付けられません。正確性に気を付けて申請します。
4。査証とパスポートを持って日本へ入国
在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。3か月以内に上陸の申請をしなければ効力を失うこととなるため、入国スケジュールに合わせて在留資格認定証明書を申請します。
